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[判例] 請求項前提部の解釈

務上請求に「において(前提部)からなることをとする()」のような請求項の記載形式活用されており、前提部への記載は、審査務上、公知技術と自認したものとめられ、審査官は、その構成公知技術として扱って審査します。

 

各種産業理場などで集水槽に流入すに、排水中まれているカスや浮遊物などをろするスクリ装置(篩い分け装置)する録実用新案われた事例で、前提部記載された構成14公知技術であるかどうかについて、最高裁以下のように判決しました。

(最高裁 2017.1.19.宣告 201337 全員合議体判決)

 

(出願)

本件の前提部記載された構成14のうち、構成4は核心構成であり、出願過程用新案は、意見書じて誤ってその公知技術であるらかにして、請求前提部に回補正をした。

 

(特許審判院および特許法院)

構成4公知のものとずに、むしろこの部分通常技術者比較象考案から容易導出することができないという理由として考案めた。

 

(最高裁判所)

1)特許新規性または進して、その特許構成要素出願前公知されたものかどうかは、事認定問題であり、

2)その公知事する証明責任は、新規性または進否定されると主張している事者にあり、

3)したがって、利者自白したり、法院にとして証明することを必要としない場合き、その公知は、によって証明されなければならないのが原則であるので

4)明細書全体的記載出願合的考慮して、出願人一定構成要素は、背景技術または従来技術である程度えて公知技術という趣旨で、請求前提部記載したことをめることができる場合には、別途のがなくても前提部記載構成要素出願前公知ものと事推定することができるが、

5)このような推定なものではないので、出願人がには出願まだ公開されていない先出願出願人のみられていた技術を錯誤によって公知されたものとって記載したことが判明した場合のように特別事情があるときは、推定されることがあるとした。

 

本事件じて、出願過中公知を自認することにしては、禁反言原則適用しないという明確にしました。

 

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