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[判例] 投与用法/投与用量を限定した医薬用途発明の進歩性の判断方法

特許法院 宣告 20183925 判決

 

造血癌(造血器性腫瘍)および殖性疾患治療のための固定比率(出願人:セラトパマシュティカルズ、インコポレイテッテッド)する医薬途にする特許出願請求項第1で「組成物用量用法患者8時間以して32-134/㎡のシタラビンを提供し、11段階32段階及53段階限定」しているめるかどうかが問題になった事例です。

 

特許法院は、1用量用法は、シタラビンダウノルビシンの完全維持され、毒性副作用最小限にすると予測することができるしないようにみられるので、通常技術者がそのように予測される囲内で、なければなら臨床試過程して、1特定した投用量用法を導出するにおいて特別困難がないとするのが妥であり、公知医薬物質は、完全維持して利便性向上しながら、毒性副作用表れないように用量用法を探し出すことは、この分野通常技術者によくられていることで、用量周期などの方法最適化することは、原則として通常創作能力囲内する判示しました。

また、1特定している「32-134/㎡シタラビン」のと「13および5」の周期表われが、通常技術者予測できなかったまたは異質的なものとみることが難しいとしました。

 

特定用法と投用量する用途否定されないためには、出願技術水準公知技術等らして、そのする技術分野における通常知識を有した者が予測できないな、または異質められる必要があります。

 

してみると、たとえ用法/用量構成要素としてめられるとしても、臨床試通常行われる好適な用法/用量導出することは、その通常技術者予測し難い程度にであった異質ながないり、がないことを判示した注目する必要があります。但し、用途られている物質皮投用途しては、があるとした最高裁判決らしてみると、用法/用量認識して、どの程度通常創作能力であるかについては、特許法院や最高裁継続調べる必要があります。

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